障害年金のご案内

-Disability Pension-

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などに支障がある場合に、受け取ることができる年金です。

「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがのために初めて医師や歯科医師の診察を受けた日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求することになります。また、厚生年金に加入していた場合で、障害年金に該当するよりも軽い障害が残った時は一時金で障害手当金を受け取ることができる制度があります。

障害年金を受け取るためには、保険料の納付が一定程度行われているなどの要件があります。

それでは、Q&A方式で障害年金についてご案内します。

 

障害年金を受け取るための要件とは何ですか?

障害年金の受給要件は3つあります

1、初診日要件

初診日(初めて医師・歯科医師の診察を受けた日)に国民年金または厚生年金の被保険者であったこと。

障害基礎年金は初診日に、「20歳未満だった」、「被保険者だったことのある60歳以上65歳未満の方で日本に住んでいる方」も対象としています。

2,保険料納付要件

初診日の前日にその前々月までの一定の保険料を納めていること。

例えば4月に初診日があればその前日までに2月末までの保険料納付の実績、免除等の申請がされていることを確認します。

具体的に言うと、被保険者期間の2/3以上の期間が納付済または免除期間であることが必要です。(20歳未満であれば納付要件は問われません)

特例として65歳未満であれば直近1年間に未納がなければ納付要件を満たすことになっています。

3,障害状態の要件

障害認定日と言われる、初診日から1年6か月後に一定の障害状態であること。

認定日に障害状態にはなくてもその後悪化し、一定の障害状態に該当する場合は65歳の誕生日の前々日までなら請求することができます。

 

一定の障害状態とはどんな状態ですか?

初診日にどの制度に加入していたかにより、カバーされる状態が変わってきます。

国民年金加入中、20歳未満、60歳以上65歳未満の方・・・1級~2級

厚生年金(共済組合)に加入中だった方・・・1級~3級

障害者手帳の等級と同じではありません。

どのような状態が該当するかというと、次のように障害の程度が定められています。

1級:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。

例えば身のまわりのことはかろうじて出来るが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない、入院や在宅介護を必要とし一般的に活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるような状態。

2級:身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活の著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

必ずしも他人の介助が必要なくても、日常生活は極めて困難で、一般的に活動の範囲が病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。例えば家庭内では軽食を作るなどの軽い活動はできるがそれ以上の重い活動はできない、または制限されている状態。

3級:労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする状態。日常生活にはほとんど支障がなくても労働について制限がある状態。

 

*手続きに必要な書類には何がありますか?

1、受診状況証明書

初診証明とも言われ、初診日がいつかを裏付けるもので医療機関に作成を依頼します。

2、診断書

障害認定日などにおける障害状態を診断するものです。請求時期や請求方法、障害が複数ある場合などは、状況に合わせて複数枚の診断書を用意する必要があります。

3、病歴就労状況申立書

症状が現れたとき(発症)から現在までを時系列で途切れなく、3~5年ごと、医療機関ごとなどに区切って、治療の状況や障害の状況、生活への影響をご自身で作成します。

4、戸籍謄本など

市町村役場などで必要な場合に用意します。

 

障害年金の請求は自分でできないものですか?社労士に依頼するメリットは何ですか?

もちろん、ご自身で書類を作成し請求手続きを行い受給することはできます。

お近くの年金事務所で相談しながら書類を作成・準備したり、通院先の医療機関の相談員さん等や福祉職に相談できる場合があります。(可能性の一つです。)

目で見てわかるような障害の状態、例えば手足の切断や人工肛門の造設、人工透析を行っている場合など、誰が見ても等級と状態が結びつくような場合は、ご自身でも手続きを進めやすいと考えられます。

初回相談の後で、ご自分で手続きを行うと決められても構いません。

 

しかし、それでもご依頼いただく大きなメリットが当然にあります。

それは、初診日から請求ができる時期までに長い時間が経っている場合や、医療機関を複数変わっている場合、ご自身で作成する書類をどうしても作成できない、一度請求をしてもらえなかったけれどもう一度請求したい、など苦労なくスムーズに必要な書類を準備することが困難と考えられるケースもあるわけです。

 

ご依頼いただくとまず状況などお話を伺い、年金事務所で諸要件の確認を目的とした相談を行います。その後書類を作成し整ったら請求手続きに行く。この一連の流れをお客さまに代わり行います。

請求にあたり準備しなければならない書類の中には、「医療機関で作成してもらうもの」「市役所で交付を受けるもの」のほかに、「ご自身で作成するもの」があります。

ご自身で作成する書類はお客さまから話を聞き、代わりに作成します。出来上がったものをご確認いただき、間違いがないか、納得いただくまでやり取りを続けます。

この書類の作成をいかに細やかに丁寧に作成するか、大きなメリットと考えていただきたいポイントです。

また、医療機関での診断書等の作成依頼は直接していただかないといけませんが、診断書の依頼文書など必要に応じ状況を伝える文章をまとめたり、ご希望によっては同行もいたしますので、ご自身で手続きをすることが大変だと感じている方にとって依頼するメリットは十分にあると考えます。

初回相談は無料ですので、悩んでいるのであれば遠慮なくお問い合わせください。

 

費用はどれくらいかかりますか?

障害年金請求代行については原則として支給決定が行われた成功報酬型としています。また、お支払いのタイミングは初回の障害年金振込があってからとしていますので、安心してご利用いただけます。

ただし、診断書の文書料などの実費、遠方に向かう必要があった際の交通費については支給決定の如何にかかわらずお客さまのご負担となります。この立替金等のご請求は年金の支給決定による報酬の請求前(年金事務所に提出を行った後)にご請求させていただきます。

具体的な金額についてはお問い合わせください。